第一章 総則
第1条 この会則は、國學院大學並びに伝統あるスキー部の発展の為に、必要事項を定め、会の円滑な運営を図ることを目的とする。

(名称)
第2条 本会は、國學院大學体育連合会スキー部 雪友会と称する。

(目的)
第3条 本会は、次の目的の為に活動する。
大學及びスキー部の発展を期し、スキー部を通じて社会貢献できうる学生を育成すると共に、会員・選手相互の親睦を図る。

(事務局所在地)
第4条 本会の事務局は幹事長宅とする。

(事業)
第5条 1.國學院大學スキー部への支援活動及び激励を行う。
     2.会員の親睦を行う。
     3.会員名簿を作成する。

(会員)
第6条 本会の会員になる事のできる者は、次の通りとする。
     1.スキー部に在籍した者で、卒部した者。
     2.その他スキー部に理解を有し、会員の推薦を受け役員会が承認した者。

第2章 役員および役員の職務
(役員)
第7条 本会の役員は次の通りとする。
     会長      1名
     副会長    4名以内
     幹事長    1名
     幹事      20名以内
     会計      1名
     監査      1名
     顧問      本会は顧問若干名を置くことが出来る。

(役員の選出)
第8条 各役員の選出は、総会出席の会員の承認を得て決定する。

(役員の任期)
第9条 各役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(役員会)
第10条 役員会は、会長・副会長・幹事長・幹事・会計・監査をもって、構成される。

第11条 役員会は、本会の運営上必要な企画・立案等の事項を協議し、会務を執行する。

第12条 役員会は、役員の3分の2(委任状含む)の出席にて成立する。

第13条 議案に対する決議は、出席者の過半数をもって議決される。

第14条 役員会は、定期役員会と臨時役員会とし、定期役員会は年2回(5月および11月)に開催する。
臨時役員会は、会長が必要と認めた場合に開催できる。

(役員の職務)
第15条 1.会長は、会務を統轄し会を代表する。
      2.副会長は、会長を補佐し、又各担当の職務を遂行する。
        会長に支障がある時は、その職務を代行する。
      3.幹事長は、会長・副会長を補佐し、事務全般を行う。
      4.会計は、第4章に基づく一切の会計事務を行う。
      5.幹事は、会長・副会長・幹事長・会計・監査と共に役員会を組織し、本会を運営する。
      6.監査は、会計および運営を監査する。
      7.顧問は、運営について助言を行う。

(顧問の選任)
第16条 本会の顧問は、会員の推薦を受け役員会の承認を得て決定する。
顧問に就任できる者は、次の通りとする。
      1.スキー部に在籍、卒部した者で、スキー部に多大な貢献をした者。
      2.スキー部に在籍、卒部した者で、社会的貢献の顕著な者。
      3.その他スキー部に理解を有し、スキー部に多大な貢献をした者。

第3章 総会
第17条 総会は、全会員をもって、構成され、本会の最高の議決機関とする。

第18条 総会は、会員の4分の1(委任状含む)の参加にて成立する。

第19条 議案における決議は、出席者の過半数をもって議決される。

第20条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は年1回(6月又は7月)に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認めた場合に開催できる。

第21条 総会ではつぎの事項を審議する。
      1.役員の選任。
      2.事業報告および収支決算報告の承認。
      3.事業計画および予算の承認。
      4.國學院大學スキー部の総監督・監督の選任。
        (部門のコーチについては、監督が決定する。)
      5.この会則の改廃。

第4章 会計
第22条 本会の運営経費は、OB会費、援助金及びその他の収入をもってこれに当てる。
      1.会費及び援助金の金額については、役員会において決定する。

第23条 本会の経理は、会計監査を経て総会で報告する。
      本会の会計年度は、4月1日~翌年3月31日とする。

第5章 付則
第24条 本会会則に定めのない事案が、発生した時は、役員会で対処していく。

第25条 この会則は、平成22年6月26日から施行する。

雪友会内規
本会は、次の該当する者に対して弔慰見舞い等を行う。
      1.会員等が死亡した場合
      2.会員等が事故・火災等の災害にあった場合は、役員会で協議の上見舞い金を送る。

以上